社長 自己紹介

どうなる住宅業界!? 物価上昇!しかし、住宅ローン金利 過去最低へ

公開日:2013/04/09(火) 更新日:2013/04/19(金) 家づくりのこと

「住宅ローン金利 過去最低へ!」

緊急告知

アベノミックスが発表(1月16日)されて住宅取得の動向に大きな変化が出ました。 

そして、税制改革大綱が発表(1月29日)され平成26年4月以降の税制の動きもほぼ決まりました。デフレ(物の値段が下がる)からインフレ(物の値段が上がる)動きになる事が政策決定されたという事です。 インフレは通常金利上昇を招きます。

従ってその段階では、物価上昇に伴う住宅金利の上昇が予測されました。

しかし、4月4日の日銀総裁の発表で住宅ローン金利の急激な上昇予測はなくなりました。

日銀は、2年間で物価上昇率2%にする目的のために長期国債の買いとり、紙幣の総量を2倍にするなどの動きをとります。そのことにより長期金利は、インフレの物価上昇と金融政策の綱引きで史上最低を維持する見込みとなりました。

当社の「緊急提言家づくりセミナー」セミナーに参加されたみなさんへ、3月までのセミナーでは、物価上昇のみを見ると金利は上昇する動きと説明をしてきました。しかし、それを物価上昇があっても当面金利が一進一退はありますが、急激な上昇は避けられたという事になります。

住宅ローンの金利は上がらないにしても、原材料、輸入部材などの価格上昇は確実ですのでその点を冷静に見る必要があります。

これは、最終的に経済規模や経済活動を活発にし消費税を含めた国の税収UPに入る前の段階であるという事です。

消費税は、今年の秋に税制抜本改革法附則第18条に則って、名目及び実質の経済成長率、物価動向など種々の経済指標を確認して、経済状況等を総合的に勘案して判断をするという事になっています。来年4月の消費税アップは、すでに決まったようなものですが・・・

今後政府の発表する「成長戦略」が出そろってアベノミックスは完結します。

従ってそこまでを見る必要は出てきます。

 

いつから消費税が影響するか・・・・

新税率施行日以降に、引渡しを受ける住宅は新たな税率が適用されます。

ただし,注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置がとられます。

<税率5%が適用される注文住宅>
平成25930日までに請負契約を締結した住宅、もしくは平成26331日までに引渡しを受けた住宅。

<税率8%が適用される注文住宅>
平成2510月1日から平成27331日の間に請負契約を締結した住宅、もしくは平成27930日までに引渡しを受けた住宅となります。

 

情報については、随時変化を感じ取り皆様にお伝えしたいと考えています。

   株式会社さつまホーム

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