注文住宅で間取りの変更はいつまで?池田市にの住宅会社がお答えします!

「間取りの変更はいつまでできるのだろう。期限とかあれば知りたいな。」
このように、間取りの変更について詳しく知りたい方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は「間取りの変更期限」「間取りを変更する際の注意点」「トラブルを避ける方法」の3点についてご紹介します。

□間取りの変更期限はいつまでなのかを知っておこう

建物の間取りを変更するためには建築確認申請について知っておく必要があります。
一般的には建築確認申請を行った後に間取りの変更をすることは困難です。
そのため、建築確認申請にはどのような特徴があるのかを事前に把握しておくことが大切になります。
詳しく中身を見ていきましょう。

*建築確認申請とはどのようなもの

注文住宅を建てていくにあたり、打ち合わせを通して様々な準備を進めていくことになります。
建築確認申請は、その建物の大きさや仕様などが様々な法律を違反していないかを確認してもらうためのものです。
この申請がうまくいかなかった場合には着工できないので、必ず必要なものだと言えるでしょう。
また、この申請にはかなりの期間がかかるので、早めの段階で決めることになります。
木造二階建てだと2週間程度、3階建なら4週間以上かかることもあります。

では、もし建築確認申請をせずに建物を建てた場合はどうなるのでしょうか。
そのような場合には建築基準法違反になり、罰金や懲役の対象となってしまいます。
もし是正命令に従わなかった場合には、建物を撤去することになります。

法律以外にもデメリットがあります。
申請をしていなかった場合には、建物の検査済証が受け取れません。
検査済証は住宅ローンの申請をする際に必要な書類として含まれていることが多いので、ローンが組めないという事態になるかもしれません。
また、建物を売却する際にも必要になるものなので、売却する可能性がある場合にも手に入れておくべきでしょう。

*建築確認申請をした後には間取りの変更は難しいのだろうか

先述したように、建築確認申請が完了したら建築工事を始められます。
ただ、その際に気になるポイントとしては、申請が終わった後に間取りを変更できるかどうかではないでしょうか。

結論から申し上げますと、申請が完了しても間取りの変更は可能です。
注意するべきポイントとして、変更できないケースと変更できるケースがあるということは押さえておきましょう。
ほとんどの注文住宅会社は「建築確認申請が終わった後には間取りの変更はできない」と伝えることが多いです。

実は、建築確認申請後に変更する際には「計画変更」または「軽微な変更」として届けを出す必要があります。
軽微な変更の場合は簡単な届けを出すだけで完了するのですが、計画変更の場合は一から建築確認申請を出し直すことになるので、莫大な費用と時間がかかってしまいます。
ただし、どちらの変更方法になるかは行政の方で決めることになるので、どこまで変更を加えられるのかを考えるのはとても難しいポイントでしょう。

このような背景から、建築確認申請が終わった後には間取りを変更できないと答えることが多いです。
かなり時間と費用がかかるので、間取りを変更するのであれば、なるべく建築確認申請が終わる前にしましょう。

□間取りを変更できるケースと注意点を具体的に紹介します

では、どのようなケースでは間取り変更ができるのでしょうか。
基本的には、材料を発注する前までは間取り変更ができることが多いです。
どのような場所にどれだけの材料が必要になるかを考えて、設計図に合うように材料を発注するため、間取りを変更すると計算が合わなくなってしまいます。
そのようなことから、材料を発注した後には間取りの変更は難しいとされています。
ただ、発注した後でもキャンセル料を支払えるのであれば変更できることがあるので、事前に確認してみましょう。

*間取りを変更する際の注意点について解説

間取りを変更すると、すぐに工事に取りかかれなくなってしまうことは覚えておきましょう。
先述したように、建築確認申請の変更手続きを行う必要があるためです。
また、基礎工事の着工を始めてしまってからは間取りを変更するのが大変難しいです。
住宅は万全な基礎の上に建てる必要があるので、基礎と間取りが噛み合わなくなってしまうと万全な状態を保てなくなってしまうためです。

他にも、耐震性に影響するような間取り変更はできません。
もし大胆に間取りを変更するとなると、あったはずの壁を取り払うということにもなりかねません。
木造建築の場合は耐力壁という耐震性が高い壁を使うことがあります。
それを前提に設計していた場合には、壁を撤去すると耐震性が下がってしまうため、壁を撤去するような間取り変更もできないのです。

□追加変更工事などのトラブルを避けるための方法とは

大きく分けて3つの方法があるのでそれぞれ詳しく見ていきましょう。

*必ず見積書を確認しよう

もし、間取りの変更などを通して工事の追加または変更をする際には、どのくらいの費用がかかるのかを把握しておくようにしましょう。
見積書を提示してもらい、どのくらいの費用がかかるのかを知っておかないと、後でトラブルになってしまうかもしれません。
金額を提示しなかった側にも、金額を確認していなかった側にも責任があると考えられます。

どちらが悪いのかという水掛け論にならないためにも、きちんと見積書は確認しておきましょう。
また、金額だけでなく、どのような工事内容なのかも確認しておくことが大切です。

*現場で職人に直接指示をしないようにしよう

現場を見学していた際に、その場でいいアイデアが思いついた際には直接変更の指示をしたくなってしまうかもしれません。
しかし、思いつきでそのような行動を取ってしまうと、責任の所在がはっきりしなくなり、大きなトラブルに発展するという可能性もあります。
ほんの小さな変更だったとしても、打ち合わせで担当してくれた方に依頼するという手続きを踏むようにしましょう。
トラブルを避けるためにも、きちんと書類に残るような形で依頼するようにしてくださいね。

*工事請負契約書に記載してある変更工事や追加工事の制限をチェックしておこう

先述したように、当初の仕様にない工事を追加したり、変更したりする際には工事費用が割高になってしまうかもしれません。
間取りの変更のタイミングにもよりますが、工事を始めてしまっていた場合には工事を中断することになるため、その分の人件費がかかることも考えられます。
そのため、業者によっては一切追加工事や変更工事を受け付けていないところもあります。
受け付けない場合には、必ず工事請負契約書にその旨を書き記しておく必要があるので、契約する前にそのような記載がないかを確認しておきましょう。

もし記載があった場合には、変更したくても変更できないということになりかねないので、建築確認申請を提出する前にその点は納得する必要があります。

そして、後悔しない家づくりをするためにも、打ち合わせは事前の準備が欠かせません。
もし冷静に考える力が残っていない状態で打ち合わせを行ってしまうと、流されるままに重要な間取りを決めてしまうことになるかもしれません。
後でトラブルが発生するよりも、打ち合わせの期間をしっかり取った方が依頼主側にとっても注文住宅業者側にとってもメリットが大きいですよね。

□まとめ

今回は「間取りの変更期限」「間取りを変更する際の注意点」「トラブルを避ける方法」についてご紹介しました。
この記事を参考に、納得のいく間取りで注文住宅を建ててみてくださいね。
もし何かご不明なことがありましたら、お気軽に当社にご連絡ください。